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[美肌サプリメント]
容量・税込価格:24粒(12日分)・2,106円 / 60粒(30日分)・4,320円発売日:2020/4/15 (2022/3/1追加発売)
2021/12/6 04:01:34
富士フイルム様から提供いただき、アスタリフトの飲む日焼け止め「ホワイトシールド」をモニターさせていただきました。
機能性表示食品 消費者庁届出番号:E612
飲む日焼け止め的な謳い文句のサプリメントってここ数年いろんなのが出てますけど、直裁的に言うならば、意味があるのかないのかよくわかんないですよね。
だって日焼けしたくないなら、普通に日焼け止めを塗って、つばの広い帽子を被ったり日傘を差したりUVカット素材のパーカーやカーディガンでも羽織ったらいいじゃないって思うし、絶対そっちの方が確実じゃないですか。
メラニンって皮膚の表面に紫外線が当たることで生成されるのに(それが皮膚のバリア機能だ)、その皮膚表面を覆わずに日焼けが防げるのかって言ったら常識的に考えたら絶対不可能だと思うし。
昨今インターネット市場では薬機法をガン無視していて、かつ特定保健用食品でも栄養機能食品でも機能性表示食品でもないサプリメントが多く流通しているので、それを考えると、アスタリフトのこれは「機能性表示食品」の認可を取っているし、作っているのもポッと出のスタートアップとかじゃなく天下の富士フイルムなのだけど…。
それでも効果については正直懐疑的です。
ちな日本のサプリメントの表示分類ってこんな感じです。
この3つのどれでもないサプリメントはゴミなので飲んではダメです。
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■ 特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、表示が許可された食品
効果や安全性について国の審査が必須
消費者庁長官の許可が必要
■ 栄養機能食品
既に科学的な根拠が確認されたビタミンやミネラルなど、国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば、特に届け出がなくても表示出来る
■ 機能性表示食品
消費者庁に必要な書類を提出すれば国の審査はない
国の基準値なども設定されていない
企業が科学的根拠を提出する届出制
企業の責任において健康への働きを表示できる
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厚労省ではなく消費者庁の管轄なのが効能効果における医薬品との差ですよね。
ただ特定保健用食品は国の審査があり消費者庁長官が自分の責任で許可を出すので、トクホとかであればサプリメント(=定義的には食品、医薬品ではない)であってもまあ…と思ったりするんですが。
一週間ほど飲んでみたんですけど、それくらいの期間では日焼けし難くなったかどうかは判断出来ないのでアレなんですけど、これを飲んでるから日焼け止めを塗らないで出掛けよう!!とは私は思えないし思わないかな。
商品をdisる為にモニターをやったわけではないのです。
ただSPFでの数値化をせずに「飲む日焼け止め」的な表記を用いるのは、富士フイルムのような大企業としては些か誠実さに欠ける気がしないでもないです。
だってそういう表記だと、前述したように「これを飲んでるから日焼け止めは塗らなくて良いんだな?」って勘違いする人も出て来ると思う。
私はアスタキサンチンは凄く良い成分だと思ってるし、アスタリフトの日焼け止めは大大大好きでとてもコストパフォーマンスの高い秀逸な製品だと思ってるんですけど、それだけにホワイトシールドの表記はなんかもう少し優しさが欲しいと言うか。
例えば「日焼け止めを塗ってつばの広い帽子を被ったり日傘を差しUVカット素材のパーカーやカーディガンを羽織っても不安な人は、あくまでもそれらの補助的にサプリメントで内側からのケアもありますよ、的な。
なんて言うか、あくまでも日焼け止めや日傘などの一般的な紫外線対策の補助くらいの感覚で使うものだって誤解なく解るような言い方なら良いと思うんですけど…。
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